2019-04-04 第198回国会 参議院 決算委員会 第2号
委員御指摘のとおり、北方領土地域に所在する土地及び建物についての従前の登記簿及び台帳は、現在、釧路地方法務局根室支局において保管されております。もっとも、北方領土地域につきましては、戦後、我が国の行政権の行使が事実上不可能な状況に置かれておりますことから、当該地域に所在する不動産についての登記事務は行われておりません。
委員御指摘のとおり、北方領土地域に所在する土地及び建物についての従前の登記簿及び台帳は、現在、釧路地方法務局根室支局において保管されております。もっとも、北方領土地域につきましては、戦後、我が国の行政権の行使が事実上不可能な状況に置かれておりますことから、当該地域に所在する不動産についての登記事務は行われておりません。
○中村参考人 確かに、北方領土地域というのは、本当に、島もそうですけれども、非常に風光明媚で、温泉があって、観光としての価値も非常に高いと思います。 私が考えていますのは、北方領土だけではなくて、知床半島と一体となった、自然保護という形の観光ですね。
○国務大臣(鶴保庸介君) 御指摘のとおり、先月二十三日から二十五日の日程で、隣接地域の活性化及び更なる北方領土返還要求運動の推進に資するための北方領土地域発見ツアーと称したファムトリップを開催をさせていただきました。
あるいはまた、この日ロ関係でいつでも問題になってくるのが日米関係でありまして、安全保障条約に、返還された場合、北方領土地域は日米の安保条約が適用されるかということに対して適用されるというような返事が日本の高官からあって、そのことによってかなりプーチンさんの考えが冷淡で消極的になっただろうと、こういった、報道でありますけれども、あるわけであります。
北方領土地域につきましては、戦後、日本国の行政権の行使が事実上不可能な状況に置かれたために、不動産についての登記事務は行っておりません。しかしながら、北方領土地域に所在する土地又は建物の登記簿又は台帳上の所有名義人に関する相続関係を明確にしておくのが適当と考えられたために、昭和四十五年の五月一日から相続登記に準ずる事務処理を行うことといたしました。
また、根室支局が保管中の、今御指摘のあった北方領土地域に所在する土地及び建物の従前の登記簿等は、釧路地方法務局の本局に移管して、北方領土の返還に備えて万全の体制をとることといたしたいと考えております。
しかしながら、先ほど申し上げました不動産登記制度の本質に照らしますと、北方領土地域に所在する不動産については、その滅失の登記をすることは昭和三十九年当時においてもできなかったものと解され、これらの記載は不動産登記法に基づく登記としての効力を有するものではございません。
北方領土地域に所在する土地又は建物についての登記簿は、現在、釧路地方法務局の根室支局において保管されておりますが、同地域については、戦後、事実上我が国の統治権、行政権を行使することができない状況に置かれまして、不動産登記法に基づく登記ができないことから、現在は同地域に所在する不動産についての登記事務は行っておりません。
さてそこで、鈴木宗男氏は、非常に頻繁に北方領土地域あるいは極東地域に足を運んでいるわけでありますが、私が外務省に依頼をして、そのスケジュールをいろいろ出してもらいましたけれども、これは非常に問題があります。この内容について見てみますと、問題がある。
○尾身国務大臣 言われております韓ロの漁業協定、北方領土地域を含みます地区における漁業協定の問題は、本質的には領土問題にかかわるものでございまして、北方領土問題を解決して平和条約を締結したいという日ロ共通の目標がある中で非常に問題である、したがって、私どもとしては、何とか適切な対応を図らなきゃいけないというふうに考えている次第でございます。
ただ、前回の外務大臣の報告では、領土に関しましては具体的な出口といいますか入り口といいますか、どうもそこのところが見えないのでして、今月九日に開かれました日ロの貿易経済委員会では、貿易経済に関する共同計画、これの中では北方領土地域の問題も含めて議論されたのでしょうが、私は、このような政府間レベルでの協議だけでなく、民間レベルにおいても両国間の幅広い環境醸成の施策が必要と思うのであります。
したがって、旧島民の財産について相続行為がなされた場合も登記行為をするのではなく、昭和四十五年に出された「北方領土地域に所在する不動産の所有名義人の相続に関する暫定的取扱いについて」という民事局長通知によって仮の登記がなされていると伺っております。
北方領土地域に所在する土地及び建物につきましての従前の登記簿は、現在釧路地方法務局根室支局において保管されております。北方領土地域につきましては、戦後日本国の行政権の行使が事実上不可能な状況に置かれまして、不動産登記法等の法令の適用が及ばない状況にございますことから、現在はこの地域に所在する土地及び建物についての登記事務を行っていないわけでございます。
なお、北方領土地域に所在する不動産の登記簿は釧路地方法務局根室支局に保存されておりますが、現在、同地域には我が国の施政権が及んでいないため、その登記事務は行われておりません。しかし、将来同領土が返還された場合に備え、所有名義人からの申し出により相続登記に準じた処理が行われております。
サハリンの知事もかわったようですし、この知事の動き方いかんによって、ビザなし交流が非常に大規模になったりあるいは制限されたり、あるいは北方領土地域における漁業の安全操業についても、このサハリンの知事によって動向が随分変わるというふうに私は考えていますけれども、いかがでしょうか。
特に北方領土地域の住民の意向を無視し得なくなったということが、ある意味で極めて難しい要素が入ってきたと思うわけで、そういった意味で北方領土問題の交渉がある意味で非常に難しくなった局面があると思っております。
例えば北方領土地域で密漁しても、またほか行って密漁しても、これはわからなければ国益だというような認識が、今次々と事件を起こしておるわけでしょう。それではいけないと思うのです。
北方領土地域に住む方々が、国の力で、また自分たちの努力で住みやすいところになったということになりませんと、北方領土返還とかをどんなに言われても、そこは生活するのに大変なところだということではなかなか大変なことだと思います。
この法務省の民事局長の通達では、「北方領土地域に所在する土地又は建物の登記簿又は台帳上の所有名義人に関する相続関係」云々、こうなっていて、昭和四十五年四月十日の民事局長のこの文書が契機になって、得撫以北について、所有名義人の相続についてだけそういう限定ができた。それまでについては何ら法務省からの特段の指示その他はなかったというふうに私たちは承知しているのですが、どうでしょうか。
そして先ほど法務省からお答えのあった「北方領土地域に所在する不動産の所有名義人の相続に関する暫定的取扱いについて」法務省民事局長の釧路地方法務局長に対する文書、これは昭和四十五年四月十日ですよ。その間についてはどうだったのですか。
これが北海道庁に毎年行っている最近の額である、そうすると北方領土地域の一市四町の皆さんは、それは北方領土のために来た交付金なのだから優先して使わせろ、もっと極端に言えば我々のところの振興費に使えという意見がございました。これは、ごもっともな話なんです。ところが、その他大勢の交付金で行くものですから、そこだけ区分けするわけにいかないという問題が地元にはあるわけですね。
もしソ連大使等の行動が日ソ友好関係を害し、内政干渉にわたるものと判断されれば、駐日ソ連大使館員などの北方領土地域への立ち入りを禁止するというような先ほどの記事があったわけでありますが、そうした禁止をされるのかどうか、そういうお考えがあるのかどうか。またあわせて、ソ連における日本外交官の旅行制限はどのようになっておるのか、御答弁をいただきたいと思います。
現地の感じ方は、御承知のように沖繩の返還のときには、あれだけ国費を投入して、そして、国を挙げての運動の中でこうした問題が成果を上げてきたけれども、どうも北方に対しては十分でないというふうな不満があると私は思うのでありますが、そうした北方領土地域振興について、たとえば沖繩振興特別措置法に類するような立法をしてほしいという意向が強いと思うのですが、大臣いかがでしょうか、そうした御意向はございませんか。
まず、全般的な質問に先立ちましてお伺いいたしたいのは、けさの新聞によりますと北方領土地域、これは単に部隊配置が報ぜられておりますところの択捉、国後、色丹島だけじゃなくて、歯舞諸島も含んで一個師団規模の毒ガス戦の訓練が統合的に行われたということが報ぜられております。この問題につきましてその実施の真偽ですね、報道の真偽。それから、もしもやっておるとするならばその実態。